フリーランスの悩みの一つである「確定申告」。自分は確定申告をしなければいけない?しなくてもいい?と不安に思っている方もいらっしゃるでしょう。
フリーランスの事業スタイルはいろいろです。そして確定申告のラインも「収入がいくらから必要なのか」「扶養から外れないように働くには」「払い過ぎた所得税の還付を受けるには」など目的によって変わってきます。
そこでフリーランスが確定申告とどう関わっていくのか、さまざまなケースから解説します。
確定申告とは?
確定申告とは、自らが税務署に所得などの申告をすることにより税額が確定し、この確定した税額を納付する申告納税制度です。
個人がその年1月1日から12月31日までの1年間を課税期間として年収から所得を計算し、基本翌年の2月16日から3月15日の1カ月間に申告書を作成して税務署に提出します。そして自分が納付すべき所得税を確定します。
フリーランスが確定申告するべき金額のめやすは?
確定申告がいくらから必要であるかどうかのラインは、フリーランスの収入の形により異なります。
・フリーランスを専業とする場合
事業所得が38万円以下であれば確定申告の必要なし
・フリーランスが副業の場合
事業所得が20万円以下であれば確定申告の必要なし
専業フリーランスに確定申告が必要となるのは、事業所得が38万円を超える場合です。確定申告には納税者すべての人に与えられている38万円の基礎控除があります。そのため事業所得が38万円以内であれば所得税はかからないので、確定申告の必要はありません。
そして副業でフリーランスをしている場合、フリーランスの合計所得が20万円を超える場合、確定申告が必要になります。法令では『給与所得及び退職所得以外の所得金額の合計額が20万円以下であるときは、原則として確定申告を要しない。』とされています。
「副業のフリーランスでの所得があるけれど、個人事業主ではないから大丈夫」だと勘違いしがちですが、副業や個人事業主とかの形ではなく一定以上の収入が発生しているかどうかが重要となります。
フリーランスの事業所得とは?
フリーランスの確定申告のラインとなる38万円は、売上(収入)ではなくて売上から必要経費を差し引いた事業所得です。
収入に関しては、入ってきた金額がそのまま総収入になるので分かりやすいのですが、経費に関しては複雑です。フリーランスの事業内容や事業スタイルにより、どういったものが経費として認められるかどうかはグレーゾーンでありケースバイケースとなります。分からない場合は、税務署に相談しましょう。
フリーランスは雑所得に注意
フリーランスは雑所得にも気を付けなければいけません。事業所得に入らない報酬はすべてが雑所得になります。そして開業届を出していないフリーランスの収入も雑所得です。仮想通貨の取引で得た売買損益、アフィリエイトやオークション、ブログなどの利益も雑所得になります。
事業所得と雑所得は税制上では基本同じ扱いを受けるため、税金が変わることはありません。そして両者とも総合課税(他の所得と合算して税金を計算する制度)という方式ですので、確定申告が必要になるラインの38万円には雑所得も合計したものになります。
もちろん雑所得も事業所得と同じ扱いで、収入から必要経費を差し引いたものが課税所得になります。
サラリーマンの確定申告「20万円ルール」
サラリーマンの場合、給与所得においては会社側が年末調整をしてくれるため、確定申告はサラリーマンの給与以外のものが対象になります。
① サラリーマンが副業としてフリーランスをしている場合
サラリーマンが副業でフリーランスをしている場合、確定申告が必要であるかどうかの基準の1つに「20万円ルール」があります。それは、副業のフリーランスの所得が20万円以下であれば確定申告をしなくてもいいというルールです。
ここで注意が必要なのが「所得が20万円以下」というところです。パートやアルバイトのような給与ではありません。所得とは「売上-経費」ですので、売上がたとえ100万円あったとしても経費が80万円あれば、所得は20万円になるため確定申告は不要ということになります。
② サラリーマンが副業でパートやバイト及びフリーランスをしている場合
もう一つの例として、サラリーマンが副業で、パートやアルバイトとフリーランスをして収入を得ている場合です。その場合、パートやアルバイトの給与とフリーランスの所得を合計した金額が基準になります。その合計金額が20万円以下であれば確定申告の必要はありません。
フリーランスが確定申告しないと損をするケース
確定申告をする義務がなくても、確定申告をしないと損をするケースもあります。
① フリーランスの事業で赤字が出た場合
その年のフリーランスの事業が赤字であれば青色申告をすることをおすすめします。赤字であれば確定申告の義務はありませんが、翌年から3年間赤字を繰り越しできる「純損失の繰越控除」という特典があります。今後大きな節税になりますので、ぜひ青色申告をしましょう。
しかし注意が必要なのが青色申告をするには、事前に承認申請の届け出が必要だということです。その年の3月15日まで、またはフリーランスを開業した日から2カ月以内が提出期限となります。
② 年の途中で脱サラをしてフリーランスになった場合
年の途中で退職してフリーランスを開業した場合、今まで会社でされていた年末調整が行われていないことになります。源泉徴収で余分な税金を払っている可能性があり、確定申告をすることでその差額が返ってくる場合があります。
ふるさと納税をした人も確定申告をすることで、住民税の控除を受けることが可能です。
③ 先に売上から源泉所得税が差し引かれている場合
フリーランスは報酬という形で支払いを受ける際に、源泉徴収されている場合があります。報酬の支払い側は、支払った報酬額と報酬に対して天引きした税額を記入した支払調書を税務署に提出します。報酬の支払い側があなたの代わりに税金を先払いしているのです。
この天引きされた税金は、まだ必要経費や各種控除が引かれていない、課税所得が確定していない税金です。そのため確定申告することで、税金を払い過ぎている場合には差額が還付金として戻ってきます。
この還付金は放棄することで確定申告は必要ないのですが、もったいないですよね。
脱サラしてフリーランスになった年の確定申告は?
会社を退職してフリーランスになった年は、年末調整がしてもらえません。ということは、払い過ぎている所得税の還付(納め過ぎた税金が返ってくること)の手続きもしてもらえないということです。そこで今まで会社が行っていた年末調整を自分で確定申告をすることで、払い過ぎている所得税を返してもらいましょう。
特に脱サラ初年度のフリーランス事業は赤字になる可能性大です。その場合、サラリーマン時代に源泉徴収されている税金の還付が受けられる「還付申告」という制度があります。
払い過ぎている所得税の「還付申告」をしよう
確定申告の義務がない人でも所得税を払い過ぎている場合、確定申告をすることで、給与所得に係る源泉徴収税額について還付を受けることができます。この制度を還付申告といいます。
還付申告の提出期限は確定申告期間とは関係なく、「その年の翌年1月1日から5年間」で、管轄の税務署に提出します。
必要書類は、「確定申告書」「源泉徴収票」「添付書類」です。添付書類は還付申告の内容により異なります。
還付申告を受ける例
医療費控除…多額の医療費を支払った
住宅ローン控除…住宅ローンがある
寄付金控除…ふるさと納税をした
雑損控除…災害や盗難で資産に損害を受けた
生命保険料控除、地震保険料控除…これらの保険料を払っている
事業所得の赤字を給与所得と「損益通算」をしよう
確定申告には「損益通算」という制度があります。例えば脱サラした年にフリーランスの事業所得が赤字になったとします。その赤字をサラリーマン時代の給与所得にパスして損益通算することで税負担が大きく下がるという仕組みです。
損益通算には気を付けなければいけないルールがありますが、個人が確定申告で節税できる有効な制度です。
「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合は確定申告をしよう
退職金も所得であるため所得税が課せられます。しかし所得税の負担が重くならないように軽減措置が設けられています。その軽減措置を受けるためには退職金の支払いを受ける日の前日までに「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなければいけません。
この「退職所得の受給に関する申告書」を提出していれば、会社が退職金支払いのときに正規の所得税額を源泉徴収するので確定申告の必要はありません。しかし提出していない場合、余分に所得税を払ってしまうことになります。確定申告をして正しい税率で再計算してもらいましょう。
フリーランスで働く主婦はいくらまで「扶養」でいられるか?
会社員の妻で配偶者控除の対象になっている人は、「103万円の壁」が気になりますね。平成30年からはルールが変わり、「150万円の壁」が加わりました。これは「収入の壁」ですが、自分が所得税を払わなくてすむ及び夫の所得から控除される最大38万円を受けるための妻の収入の限界です。
パート収入には給与所得控除が65万円あります。しかし事業所得や雑所得であるフリーランスは給与所得控除は受けられません。なので、フリーランスの場合、収入から必要経費を差し引いた金額を38万円以下に抑えることが必要です。
ところがフリーランスの主婦は、基礎控除38万円以外にいくらの控除が受けられるかによっても、扶養から外れるラインは違ってきます。
例えば、青色申告(複式簿記)をしている場合、基礎控除38万円に加えて青色申告控除65万円で合計103万円。そこから必要経費を差し引くことができるので、「103万円+必要経費」まで夫の扶養に入ることができます。
フリーランスが確定申告をしない場合のペナルティ
確定申告が必要なのにしないで放っておくと、本来納めるべき税金に「延滞税」や「無申告加算税」が加算され、余分なお金を支払うことになります。確定申告が必要な場合は必ずするようにしましょう。
まとめ
確定申告が必要かどうかは、所得金額や年末調整が大きく関わってきます。たとえ確定申告が必要ない場合でも、確定申告をすることで税金の還付や節税など大きなメリットになることもありますので、一度確認をしてみてください。
そして結果的に確定申告をしないと決めた場合でも、もし税務署から問い合わせがあったときに備えて、収入や経費を証明できる準備はしておきましょう。