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フリーランスで経費に出来るものは?経費にできるもの一覧と解説

フリーランスになった場合、確定申告は自分で行わなければいけません。

確定申告をする際にはフリーランスとして活動していった中での売上や経費を全て把握する必要があり、特に経費をしっかりと把握することは大切です。

なぜなら確定申告で決まる納税額は売上を経費で引いた金額で決まり、金額が多いほど納める金額も少なくなるからです。

しかしフリーランスになったばかりの方や、フリーランスを目指そうと考えている人の中には「一体何が経費になるのか?」と気になる方も多いと思います。

この記事では、経費の知識についてまったく知らない人でもわかるように解説します。

経費とは?

経費とは事業やフリーランス活動の中で、打ち合わせの際の交通費、備品などに掛かった費用のことです。

経費を付けると節税につながる

経費を付けることは節税に繋がります。毎年の確定申告で決まる納税額は「(年間の総収入-経費)×税率」で決まるため、経費を引いた納税対象額が少なければ少ないほど確定申告で収める納税額も低くなるからです。

経費として認められるもの

経費とは事業を営んでいく上で発生する費用のことです。経費として認められるには「その費用が売上につながるか?」という事が基準となります。

フリーランスが経費として認められるもの

経費は「使用したお金が事業に関係しているか?」という事がポイントです。

例えば、フリーランスのWEBデザイナーとして新しい技術が必要で参考図書を購入したとすれば、この書籍は売上に貢献するため事業に関係していると考えられるので経費にすることが可能です。

自宅をフリーランスとして活動していくための事務所として利用しているのであれば、水道代や電気代、ガス代、家賃なども経費にすることができます。(自宅はプライベートとして利用する兼ね合いもあるので、家事按分として計算する必要があります)

フリーランスが経費として認められないもの

フリーランスが経費として認められないものは「使用したお金が事業を運営する上で関係ないもの」です。

フリーランスとして自宅を事務所として利用する場合、家賃や水道光熱費などは経費として計上することができますが、プライベートで使用したお金と判断されるときは経費にすることはできません。

使用したお金が「事業に必要なため使用した」という事が経費として判断できるかの基準になります。

また、住宅ローンを組んでマンションなどを購入している場合、元金や借入金などは「負債」とされているため経費として計上することはできません。

家事按分で計算する

フリーランスになった際に自宅を事務所として利用している場合は

・家賃
・水道代
・電気代
・ガス代

などの費用も経費にすることができます。

自宅を事務所として利用している場合、プライベートなどでも利用している支出などのことを「家事関連費」と言います。

家事関連費の中でプライベートで利用している割合と仕事で利用している割合を計算することを「家事按分」と言います。

例えば、家賃であれば1日の在宅時間と業務時間の割合で計算する方法仕事場で使用している専有面積などで計算する方法があります。

業務時間の割合で計算する例は、例えば自宅兼事務所(家賃10万円)の在宅時間が18時間で、業務時間が8時間とする場合、
8時間(業務時間)÷18時間(在宅時間)=44%となります。

そして家賃の10万円に44%を掛けると4万4千円になるため、この費用を経費にできます。

専有面積で計算する場合は、自宅の専有面積に対して仕事場として利用している専用面積の割合で計算します。

例えば、自宅の面積が50㎡で、仕事場の専有面積が10㎡であれば
10㎡(仕事場の専有面積)÷50㎡(自宅の面積)=20%となります。

家賃が10万円の場合20%を掛けると2万円になり、この金額が家事按分の費用となり経費にすることができます。

領収書が無くて経費に出来ない場合は?

フリーランスとして活動している際に、電車やバスなどの交通費など経費として利用しているのに、それを証明する領収書が無い場面は数多くあります。

こういった費用を経費として計上する場合はどうすればいいのでしょうか?

領収書が得られない場合で、経費として計上したい場合は「出金伝票」を活用します。

出金伝票とは「現金が出ていった」ということを記録するための伝票で、経費として計上することが可能になります。

出金伝票は文房具屋や100円均一ショップなどで購入することが可能ですので、手に入れておきましょう。

納税時の勘定科目

確定申告で納税する際に、売上を上げるために必要な機材の購入や交通費などの経費を伝える必要がありますが、経費には様々な種類があり納税時には「勘定科目」として計上する必要があります。

勘定科目は多くの種類があり、交通費であれば「旅費交通費」や事務用品を購入すれば「消耗品費」などの名称で経費として計上する必要があります。

フリーランスで経費にできるもの一覧

勘定科目には多くの種類があります。
その中でもフリーランスとして活動していく際に計上するものをまとめてみました。
勘定科目は以下の通りです。

地代家賃
水道光熱費
広告宣伝費
支払い手数料
旅費交通費
新聞図書費
通信費
接待交際費
外注工賃
租税公課
給料賃金
諸会費
消耗品費
減価償却費

ひとつずつ解説していきます。

地代家賃

地代家賃は上でもご紹介した自宅を事務所として利用する際に、家賃を家事按分して計上する経費のことです。

水道光熱費

水道光熱費は電気代やガス代、水道料金等を指し、地代家賃などと同じようにプライベートで使用している割合と業務で使用している割合を時間などで計算して経費にすることができます。

広告宣伝費

自分を売り込むために名刺の作成や顧客が集まる展示会などに向かうこともあります。

その際に掛かった費用を広告宣伝費として経費に計上することができます。

支払い手数料

支払手数料とは銀行の振込手数料や必要な物品を購入した際の振込手数料などの事で、経費にすることができます。

旅費交通費

取引先との打ち合わせで電車やバスなどを利用することも多いと思いますが、こういった公共交通機関なども「旅費交通費」として経費に計上することが可能です。

新聞図書費

情報収集のため、書籍の購入などを行えば「新聞図書費」として経費に計上することができます。

書籍代などはフリーランス活動をしていく上での費用で非常に経費にしやすいと言われています。

通信費

フリーランスになった際は、PCで使うインターネットや、スマホでの電話などの通信費が発生すると思いますが、こういったネット代や電話代なども経費にすることが可能です。

また仕事でWEBのクラウドサービスの料金やサーバー代も経費にすることができます。

接待交際費

接待交際費とは仕事を得るために取引先と食事や飲み会に行った際の費用などが発生した際に経費にすることができます。

外注工賃

外注工賃とは自分の行っている仕事を外部の業者に依頼した際に掛かる費用のことです。

例えばWEBデザイナーに依頼したときのデザイン料や、プログラミングを業務委託した際の費用などがそれに当たります。

この外注した際の費用も外注工賃として経費に計上することが可能です。

租税公課

租税公課とは、税金などの負担金のことで、フリーランスが経費として計上できるのは

・個人事業税
・固定資産税
・不動産取得税
・登録免許税
・印紙税
・自動車税

などがあります。

給料賃金

もしフリーランスとして活動を続けた後に従業員を雇う際には「給料賃金」なども経費として計上できます。

給料賃金とはその言葉通り、従業員へ支払う給料や手当のことです。

もし一人でフリーランスとして仕事をしていく際には関係のない勘定科目となります。

諸会費

フリーランスとして活動していく中で、特定の業界団体への加盟や、自治会などに入会した際に費用が発生する場合は「諸会費」としえ経費を計上することができます。

消耗品費

「消耗品費」は仕事で使用する文房具類やプリンターのインク代や用紙代などの事で、こういった消耗品を購入する際の費用も経費として計上できます。

減価償却費

「減価償却費」は数年に渡り使用する資産を購入した際に、何年かに分けて経費として納める勘定科目のことです。

注意点としては基本的に減価償却費として計上するには10万円以上の物しか減価償却が適用されない点です。

10万円未満の場合は消耗品費として計上されます。

フリーランスの経費についてのまとめ

今回はフリーランスの経費について解説させて頂きました。

フリーランスとして経費として計上する勘定科目は多くの種類があることが分かっていただけたかと思います。

フリーランスとして活動していく中で、支払った費用を経費として計上することは節税にも繋がり、長く活動していく上で大切なことですので、ぜひ収支の記録をしっかりと取るようにしましょう。

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このサイトを運営しているフリスタです。 フリーランスになった10年目の現役フリーランスです。 東京都内でフリーランスをしつつ、2つのメディアを運営しています。
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