基礎知識

フリーランスの青色申告のメリットから手順まで公開【節税効果が大きい!】

フリピヨくん
フリピヨくん
確定申告を白色か青色で迷ってるんだけど・・・
フリスタ
フリスタ
僕は青色なんだけどメリットと手間によって
白色でもいい人もいるからメリットや手順を教えてあげるね!

フリーランスを開業したら「青色申告」が
いいと言われますが、そのメリットや手順についてまとめています。

大きなメリットとしては、『節税効果が大きい』ということ。
ただ、自分の大事な仕事の時間を割いてまで、青色申告の勉強や帳簿付けなどをする必要はあるのでしょうか?そこで青色申告についての内容を細かくまとめてみました。
自分にとってどの選択が有益なのか、青色申告の手間とメリットを天秤にかけてみましょう。

フリーランスが青色申告をするメリット

青色申告のメリットは、以下のメリットです。

1.白色申請より65万円課税対象が減る
2.赤字を翌年に繰り越せる
3.家族に給料を支払える
4.一括で経費精算ができる

1.白色申請より65万円課税対象が減る:特別控除

青色申告特別控除は、課税対象金額から最高65万円又は10万円を控除するというものです。通常、「収入-経費=所得」ですが、青色申告特別控除を受けると「収入-経費-青色申告特別控除=所得」になります。
その青色申告特別控除分だけ所得が減るので、その分課税所得が小さくなり納税額が下がります。

では、実際に簡単なシミュレーションをしてみましょう。

【売上が500万円で、経費が200万円の場合】

◾️白色申告の場合
・収入(500万円) ー 経費(200万円) ー  基礎控除(38万円
= 課税所得(262万円
・課税所得(262万円)× 税率10% ー 所得税控除(9.75万円
 = 所得税 164,500円

◾️青色申告(65万円控除)
・収入(500万円) ー 経費(200万円) ー 基礎控除(38万円
ー 基礎控除(65万円
  = 課税所得(197万円
・課税所得(197万円)× 税率10% ー 所得税控除(9.75万円
 = 所得税 99,500円

フリスタ
フリスタ
課税対象が5万円マイナスされてるね

税金の差額が65,000円になりました。
そのうえ、下に記載している様々な控除を受けれるのでもっと差額が大きくなります。
そして住民税などにも影響してくるので、青色申告の節税効果はとても大きいといえるでしょう。

2.赤字を翌年に繰り越せる:純損失の繰越控除

フリーランスを開業したときや多額の設備投資をした年などは、赤字になることもあります。
そこで青色申告をしているフリーランスであれば、その年の赤字を翌年以降3年間繰り越して黒字と相殺することができます。

そうすることで、翌年以降の課税所得を大幅に減らすことができ、納税金額が少なくなります。
赤字で納税の義務が生じない年もぜひ青色申告をしておきましょう。

純損失の繰戻し還付

また反対に今年が赤字で前年が黒字ならば、純損失(赤字)を前年に繰り戻して、払い過ぎた所得税を返してもらうことができます。
これを「純損失の繰戻し還付」といいます。
ただし適用されるのは所得税のみで、住民税は対象外です。

・必要書類「純損失の繰戻しによる還付請求書
還付を受けるには「純損失の繰戻しによる還付請求書」を青色申告書と一緒に提出します。

3. 家族に給料を支払える:青色事業専従者給与

青色事業専従者給与とは、
家族従業員に支払った給与を必要経費として計上することができる特例です。

・必要書類「青色事業専従者給与に関する届出書

青色事業専従者給与の控除を受けるには、「青色事業専従者給与に関する届出書」を前もって提出することが必要です。
提出期限は、青色事業専従者給与額を算入しようとする年の3月15日までです。

フリスタ
フリスタ
家族への支払いを経費にできるんだよ

4. 一括で経費精算ができる:少額減価償却資産特例

少額減価償却資産特例は、10万円以上30万円未満の減価償却資産を購入した場合、その年に一括で経費に計上できるという特例です。

ただし、年間の限度額が取得価格の合計が300万円となっています。

減価償却の仕組み

減価償却資産とは業務用の備品、建物、車、機械、ソフトウェアなどで一定以上の価値や耐久性のある資産をいいます。
これらの資産は長期間使えますので、法令で定められている耐用年数に応じた期間で分割して経費とするきまりがあります。これを減価償却といいます。

フリーランスが青色申告にすると決めたら

青色申告をするためには、事前に税務署に申請書の届け出をする必要があります。
確定申告時期になってから、その年の分を青色申告にしようと思ってもできません。

フリピヨくん
フリピヨくん
事前に準備が必要なんだ・・・
フリスタ
フリスタ
ただ、申請は簡単だからメリットを感じたらすぐに出そう!

1.「青色申告承認申請書」の提出

青色申告をすると決めたら、
青色申告の承認を受けようとする手続き「青色申告承認申請書」を提出します。

準備する書類

準備する書類は「所得税の青色申告承認申請書」というA4用紙1枚の書類です。
申請書は税務署にもおいてありますが、国税庁のホームページからダウンロードして、入力・印刷することができます。
また、新規開業の場合は「開業届」も同時に提出することになります。

国税庁ウェブサイト-所得税の青色申告承認申請手続
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm

提出する場所

自分の所轄の税務署に持参するか郵送で提出します。

提出する時期

青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで、または開業日から2ヶ月以内が提出期限です。
提出が遅れた場合、その年は白色申告しかできないので注意してください。

フリスタ
フリスタ
青色申請を決めたら、早めに準備をしておこう!

青色申告作成のポイント

青色申告の記帳は、貸借対照表損益計算書を作成できる正規の簿記によることが原則です。
しかし貸借対照表を必要としない簡易な記帳でよい方法も認められています(10万円控除の青色申告)。

青色申告の必要書類

・所得税青色申告決算書(4枚)
・確定申告書B(2枚)

青色申告決算書は4ページで構成されています。

各ページの内容

1ページ   :損益計算書
2~3ページ:損益計算書の内容を細かく記したもの
4ページ   :貸借対照表

10万円控除の青色申告は、4ページ目の「貸借対照表」が不要になります。

65万円控除の青色申告

・貸借対照表と損益計算書

控除額を左右するのが「貸借対照表」です。
貸借対照表は、事業の財政状況が分かる財産目録のようなものです。
そのため「借方」と「貸方」の複式簿記で帳簿付けしておく必要があります。

その貸借対照表と対になるものが損益計算書です。
損益計算書は、一定期間の収益・費用・純利益を一覧表にして経営成績を表した計算書です。
お金を払った時点で記帳する現金主義の方法なので比較的簡単です。

極端にいうと、この「貸借対照表」がしっかり作成できれば65万円控除、できなければ控除額が10万円に減るという仕組みです。

10万円控除の青色申告

・簡易帳簿作成に必要な帳簿5つ

10万円控除の青色申告は、次の5つの帳簿が必要です。

・現金出納帳(お金の入出金を記録しておくもの)
・売掛帳(売掛金を取引先ごとに記録しておくもの)
・買掛帳(買掛金を取引先ごとに記録しておくもの)
・経費帳(必要経費を記録しておくもの)
・固定資産台帳(固定資産を記録しておくもの)

これらの簡易帳簿は家計簿のイメージで、比較的簡単に記帳できます。
そしてこの5つの帳簿を基に申告書に記入していきます。
また、これら帳簿は7年間保存しておかなければなりません。

現在、会計ソフトや帳簿アプリの普及やクラウド会計サービスの登場などで損益計算書や貸借対照表の作成は以前よりは楽になっています。
しかし、これも普段の帳簿付けが正確にできているのが前提です。

帳簿付けにも発生主義や現金主義の違いもあり、クレジットカードの事業用と個人用の使い分けも必要になります。
もちろん事業用の銀行口座はしっかり管理し、証拠書類(領収書や請求書など)はきちんととっておくことも大事です。
帳簿付けを細目にしっかりミスなくしていることで、これをもとに作成する決算書が正確なものとなり、65万円控除の青色申告に結びついてきます。

フリーランスが青白申告をやめて白色申告に戻す場合

「複式簿記は難しいから白色申告に戻そう。」と考える人も少なくないでしょう。
しかし決める前に、10万円控除の青色申告と白色申告の手間とメリットを比較して、検討してみることをおすすめします。

白色申告に戻すと決断した場合でもそれによるペナルティは特にはありません。
届出書を提出すれば、いつでも白色申告に戻すことができます。

必要書類「所得税の青色申告の取りやめ届出書

届出書を作成して、納税地を所轄する税務署に持参又は送付により提出します。

手続きの期限

青色申告を取りやめようとする年の翌年3月15日までに提出します。
期限を過ぎると無申告加算税や延滞税が発生する可能性がありますので、必ず期限内に手続きをしましょう。

2018年度税制改正

平成 32 年分(2020 年分) 所得税確定申告から
青色申告特別控除額、基礎控除額が変わります!!

平成 32 年分(2020 年分) から、青色申告特別控除が55万円または10万円が基本になります。
そして基礎控除額が38万円から48万円に10万円増額になります。

65万円控除の青色申告は、青色申告特別控除が65万円から55万円に減額になります。
そのため、基礎控除額が10万円増額になっても控除の合計は変わらないので減税にはなりません。
そして10万円控除の青色申告と白色申告は、基礎控除が10万円増額になり、他に改正はないので減税となります。

しかし55万円控除の青色申告の方は、一定の条件を満たせば65万円控除を受けることができます。その一定の条件というのがこちらです。

① 確定申告をe-Tax(電子申告)で行うこと
② 帳簿を電子保存すること

このどちらかの条件を満たせば、青色申告特別控除が従来の65万円になるため、ここでようやく減税となります。

5.まとめ

フリーランスにとって青色申告が節税効果の大きいことは分かっています。
それでも青色申告が複雑なゆえ、白色申告をしている人は多いのです。

この記事の要約

◾️青色申請するメリット
・白色申請より65万円課税対象が減額
・赤字を翌年に繰り越せる
・家族に給料を支払える
・一括で経費精算ができる
◾️青色申請するには、事前準備が必要
・青色申告承認申請書を、事前に提出する必要
◾️青色申請から白色申請に戻すことの可能
・青色申請が難しかったら、元に戻すことが可能
◾️2020 年分から基礎控除額が変わる
・65万円から55万円に減額

無理だと感じたらいつでも白色申告に戻せばいいのですから、
まずは青色申告に挑戦してみてはいかがでしょうか。

たくさん稼げるようになれば、税理士に任せる方法もあります。
しかしフリーランスの事業が小さいうちは自分で経理業務をしっかりすることで、
お金の流れを把握しているのも大事なことなのかも知れません。

フリピヨくん
フリピヨくん
青色申請って、難しいけど挑戦してみようかなー
フリスタ
フリスタ
メリットと手間を考えて、自分にあった申請をしてね
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mastar
このサイトを運営しているフリスタです。 フリーランスになった10年目の現役フリーランスです。 東京都内でフリーランスをしつつ、2つのメディアを運営しています。
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