フリーランスになると確定申告は必要であり、自分の資産を守るための大切な仕事の一つです。
でもやり方が分からず、なかなか手を出せずにいる人も多いでしょう。
本格的な青色申告はハードルが高いにしても、簡易版の青色申告に挑戦してみませんか?
ここでは流れとポイントを抑えて、確定申告ビギナーさんのためのやり方を説明していきます。
①確定申告に必要な情報を集める
②確定申告に必要な書類を収集し、チェックする
③確定申告 申告書を入手して作成する
④国民健康保険料や医療費など、控除になるものを計算する
⑤管轄の税務署に申告書を提出する
① 確定申告に必要な情報を集める
住んでいる地域を管轄する税務署の住所や電話番号の確認
確定申告は、自分が住んでいる地域を管轄する税務署に提出する必要があります。
初めて申告する人や引っ越しした人は、自分の申告する税務署がどこにあるのか分からない場合もあるでしょう。
いざ申告時に慌てないように、インターネットなどで調べたり、税務署に電話するなどして事前に確認をしておきましょう。
税務署の調べ方
国税庁のホームページから、郵便番号を指定することにより近くの税務署を検索することが可能です。
その年の確定申告の時期(申請開始〜申請終了)
確定申告の期間は、基本的に毎年2月16日~3月15日の1ヵ月間です。
申告期間を過ぎれば、無申告加算税が課される場合もあります。
確定申告期間はその年により前後する場合もありますので、事前に正確な期間を確認しておきましょう。
例年、初日や期日直前に近づいてくると税務署は混雑します。
待ち時間が長くなることもありますし、書類の不備などの問題も起こりうるので、できるだけ早めの申告をおすすめします。
特に混雑している | 比較的空いている | |
---|---|---|
期間 |
・初日(2月16日) |
・2月末から3月上旬 |
曜日 |
・月曜 |
・木曜 |
時間帯 |
・午前からお昼 |
・受付終了時刻間際 |
確定申告に該当しそうな事項がないかの確認
確定申告にはさまざまな控除が用意されています。
そして次回以降の確定申告に関する変更も発表されることもあります。
必要書類の準備もあるので、自分に該当しそうな事項がないかを確認しておきましょう。
よく分からなくて困ったときは、税務署に相談すれば丁寧に説明してもらえます。
② 確定申告に必要な書類を収集し、チェックする
税務署で入手できるもの
確定申告で必要な情報が確認できたら、次は確定申告のための必要書類を揃えましょう。
確定申告に必要な書類は次の2種類です。
・確定申告書B
・白色申告は「収支内訳表(一般用)」、青色申告は「青色申告決算書」
入手には次の方法があります。
1. 税務署、市区町村役場の税務課、確定申告相談窓口で受け取る。
2. 税務署から郵送で取り寄せる。
3. 国税庁ウェブサイトからダウンロードする。
ダウンロード・印刷して、そのまま提出用の書類として使用します。
フリーランスの確定申告の必要書類は、下からダウンロードできます。
ネットで申請書類をダウンロード
国税庁ウェブサイト – 「確定申告書、青色申告決算書、収支内訳書等」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/shinkokusho/02.htm
自分で準備するもの
・源泉徴収票(給与所得や公的年金所得)
・社会保険料控除証明書、生命保険控除証明書
・住宅ローンの年末残高証明書
・特定口座年間取引報告書
・住民票や登記事項証明書
準備するのに、時間がかかるものがあるので事前にチェックリストを作って
期日までに準備しておくことをおすすめします。
③ 確定申告書を入手して作成する
フリーランスは「確定申告書B」で申請する
確定申告には、「確定申告書A」と「確定申告書B」の2種類あります。
青色申告も白色申告も確定申告書を提出します。
A様式は一般的にはサラリーマンや年金受給者が使用します。
フリーランスは確定申告書Bを使います。
たくさん項目があるので見た瞬間、心が折れてしまうかもれませんがその中から自分が当てはまる部分だけの記入です。内容を確認すると全て記載する必要はありません。
白色申告は「収支内訳表(一般用)」、青色申告は「青色申告決算書」
白色申告では確定申告書Bと収支内訳書(一般用)の提出が必要です。
収支報告書には、一般用、不動産所得用、農業所得用がありますが、フリーランスは一般用を使います。
収支内訳書はその年1年分の収支のまとめを記入する書類です。
青色申告の青色申告決算書と比べて、シンプルで簡単に作成できるのがポイントです。
青色申告は確定申告書Bと青色申告決算書の提出が必要になります。
そして青色申告には複式簿記と簡易簿記(単式簿記)の2種類ありますが、用紙は青色申告決算書だけで、それぞれ専用のものはありません。
同じ青色申告決算書を使い、青色申告特別控除額のところに10万円と記入します。
これで簡易簿記の青色申告決算書として提出できます。
④ 国民健康保険料や医療費など、控除になるものを忘れずに
確定申告には、支払った証明書を添付することで控除を受けられるものもあります。
おもな控除としては以下のようなものがあります。
・医療費控除
・雑損控除
・社会保険料控除
・小規模企業共済等掛金控除
・住宅ローン控除
・寄付金控除(ふるさと納税をした場合など)
これらの控除を受けるためには証明書を用意する必要があります。
それぞれ発行する機関が違うので、証明書が手元にあるか確認し、もし証明書がない場合は再発行をしてもらいましょう。
医療費控除を受ける方
医療費は思った以上にかかるものです。
そこで医療費の一定金額を所得控除してくれる医療費控除があります。
1年間の医療費の合計が10万円を超えると控除を受けられます。
家族の分もすべて対象になるのでまとめて申告できます。
そして健康保険適用外のものも控除対象になります。
例えば、出産費用、健康保険適用外の高額歯科治療費、治療にかかった交通費、薬局で買った薬代など。
ただ医療費の対象になるものとならないものがあり、大きく分けると「治療」と「予防」です。
人間ドックなどの健康診断や予防接種などは控除の対象にはなりません。
医療費控除はかかった医療費がそのまま返ってくると勘違いしている人も多いです。
しかし医療費控除は所得控除の一つであり、かかった医療費を一定のルールで収入から差し引いて、課税所得を減らすことで税金の軽減をする仕組みです。
10万円を少し超えるくらいの医療費であれば、手間の割に節税効果は低いです。
平成29年分から医療費控除の提出書類である「医療費の領収書」の提出が不要になったので、かかる手間が減りました。
社会保険料控除を受ける方
社会保険料控除とは、その年に自分や家族の支払った社会保険料が控除されるものです。
支払った社会保険料がその年の所得から控除されて、税金が軽減されます。
社会保険料控除は支払った全額が控除対象になるので、それぞれの控除証明書を集めておきましょう。
⑤ 管轄の税務署に申告書を提出する
申告書の提出期限に遅れることのないように、管轄の税務署に提出します。
提出方法は、以下のとおりです。
1. 税務署の窓口に持っていく。
2. 税務署へ郵送する。
また所得税の納付期限も3月15日で確定申告の期限と同じ日です。
納付に銀行口座の振替を選んだ場合、振替日は4月中旬~下旬となっています。
青色申告か白色申告かの選択
確定申告をすると決めたとき、青色申告をするか白色申告をするかを決めなければいけません。
「青色申告は難しそうだから、今回は白色申告でしてみようかな?」と思っている人も多いでしょう。
だけど2つの違いを理解した上で判断しないと、思った以上にメリットがないと感じてがっかりするかも知れません。
白色申告のデメリットは、「青色申告の特典が受けられない。」それだけです。
だから裏を返せば確定申告をしたいだけであれば、事前の手続きがいらないし青色申告より楽というメリットしか残りません。
フリーランスの確定申告は、青色申告か白色申告かを選べばやり方も違ってきます。
2つの違いを理解したうえで、自分の状況に合わせて選ぶことができればそれでよいのです。
青色申告は事前の届け出なしでは選べない
青色申告をするためには事前に「青色申告承認申請書」を提出して、承認を受けなければなりません。
今年分の確定申告(来年2月16日~3月15日申告)を青色申告にする場合、今年の3月15日までに、またはフリーランスを開業して2ヵ月以内に「青色申告承認申請書」を提出します。
期間内に未提出の場合は、今年分の確定申告は必然的に「白色申告」になります。
確定申告の方法は3つ
フリーランスの確定申告の選択肢は次の3つになります。
・青色申告(複式簿記)
・青色申告(簡易簿記)
・白色申告
この3種類の中から、自分の事情により選択して申告します。
青色申告と白色申告の違い
青色申告と白色申告の選ぶポイントを表にしてみました。
青色申告 | 白色申告 | ||
特別控除 | 65万円 | 10万円 | なし |
決算書の種類 | 損益計算書 貸借対照表 |
損益計算書 | 収支内訳書 |
記帳方式 | 複式簿記 | 簡易簿記 | 簡易簿記 |
赤字の繰越控除 | あり | なし | |
専従者給与 |
制限なし |
制限あり |
|
減価償却資産の特例 | あり | なし |
「青色申告承認申請書」の提出
フリーランスが青色申告をすると決めたら、管轄の税務署に「所得税の青色申告承認申請書」を提出します。
内容はA4の用紙が1枚で、税務署に置いてあります。
法人用は「青色申告の承認申請書」という名前なので間違えないようにしましょう。
そして提出が1日でも遅れると、青色申告ができるのが1年先になるので注意しましょう。
青色申告の申請書は、一度提出して承認を受ければそれ以降は青色申告になるので、毎年申請する必要はありません。
ちなみに青色申告の申請をして承認をもらっても、白色申告をすることはできます。
もちろんその場合、青色申告の特典は受けられません。
フリーランスの確定申告のポイント
・来年の確定申告(2月16日~3月15日申告)で青色申告をすると決めたら、今年の3月15日までに「青色申告承認申請書」の提出を忘れないように。
・フリーランスの報酬が源泉徴収の対象になっている場合、税金を多く天引きされている場合もあります。
そのため確定申告をすることで税金が返ってくることもあります。
・フリーランスの利益は「売上-経費=所得」ですので、領収書はお金だと考えられます。
ですので、領収書などの資料はしっかり保管しておきましょう。
まとめ
確定申告の作成には、国税局が運営するe-Tax、確定申告ソフト、無料の相談会、税理士などを利用する方法もあります。
自分の力では無理だと思ったときは、これらの力を借りることも考えてみましょう。
申告書の不備は提出時に指摘されることはなく、その後の税務調査によります。
なので、申告書が受理されたからといって安心してはいけません。
青色申告にしろ、白色申告にしろ、期日を守り正しい金額の申告が重要です。