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初めてのフリーランス|白色申告の流れとポイント【節税にはデメリットだらけ】

フリーランスを始めてしばらくは、白色申告をしている人は多いです。ですが、青色申告のメリットを理解したうえで白色申告を続けている人は、意外と少ないのです。

実は白色申告にはメリットはほとんどなく、むしろ節税における大きなデメリットばかりが存在しているといえます。これからフリーランスとして事業を継続していくのであれば、白色申告から青色申告に移行することが望ましいでしょう。

フリスタ
フリスタ
今回は白色申告を理解するために、流れとポイントそしてデメリットを紹介するね

フリーランスの白色申告とは?

確定申告には

「青色申告」
「白色申告」

の2種類があります。

そして「青色申告」を選ばなかったフリーランスが行う確定申告が「白色申告」です。

フリーランスが自分で所得を計算して納税額を申告するのは青色申告と同じですが、帳簿付けや書類作成が青色申告に比べてシンプルで簡単です。しかし青色申告で受けられる特典が受けられないデメリットがあります。そのため、白色申告は青色申告よりも納税額が大きくなってしまいます。

フリーランスの白色申告の流れ

 白色申告の流れ
① 提出書類を揃える。
② 必要書類を作成する。
③ 必要書類を提出する。

青色申告をするためには、定められた期限内に「青色申告承認申請書」の提出が必要ですが、白色申告には事前申請の必要がありません。青色申告の申請をしなければ自動的に「白色申告」になります。

①提出書類を揃える

白色申告の必要書類
・収支内訳書(一般用)
・確定申告書B
・確定申告書に添付する各種控除関係の書類

フリーランスは「確定申告書B」を使用します。これらは税務署や申告相談会場に置いてありますが、国税庁のウェブサイトからもダウンロード・印刷できます。

国税庁のウェブサイト-確定申告書、青色申告決算書、収支内訳書等
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/shinkokusho/02.htm

②必要書類の作成

作成した帳簿をもとに「確定申告書B」と「収支内訳書」に記入します。

必要書類の作成には、会計ソフトや国税庁のウェブサイトにある「確定申告書等作成コーナー」を利用すると便利です。もし分からないことがあれば、税務署に相談すれば丁寧に教えてもらえます。

国税庁ウェブサイト-所得税(確定申告書等作成コーナー)
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kakutei.htm

③税務署に必要書類を提出

提出期間は基本、毎年2月16日から3月15日の1ヵ月間です。その年により前後することもあるので事前に確認しておきましょう。

白色申告の書類の提出方法
① 「e-tax」という国税庁のシステムを利用して、Web上から提出する。
② 管轄の税務署に郵送する。
③ 本人が管轄の税務署に持参する。

確定申告書に添付する各種控除関係の書類

確定申告をするとき、生命保険料や社会保険料など支払った証明書を添付することで控除を受けることができます。源泉徴収票、医療費控除のための医療費の明細や領収書、住宅ローン控除であれば売買契約書の写しや登記事項証明書など、自分が該当するものは忘れずに提出しましょう。

フリーランスの白色申告のポイント

1.簡単な帳簿づけをする。

フリーランスの場合、12月が決算日と決まっています。1月から12月までの間、日々の売上や経費を帳簿付けしておく必要があります。白色申告の帳簿付けは、家計簿やお小遣い帳のような簡易な方法の記帳が認められています。一つ一つの取引きごとではなく、日々の合計金額をまとめての記載でもよいとされています。

2.証拠書類(領収書・請求書・銀行振込の控えなど)を保管しておく。

生命保険や国民年金保険、健康保険も支払ったお金は経費になります。忘れずに金額を調べておきましょう。源泉徴収票は原本の添付が必要なので控えとしてコピーを取っておきましょう。

帳簿や領収書などは確定申告のときには提出しなくてもよいのですが、税務調査が入った場合必要になります。税務調査は最大7年間さかのぼってできるので、関係書類は7年間の保管期間が定められています。

1月から12月までに発行されたレシート、領収書、明細書などを材料に帳簿をつけます。仕事に必要な費用はすべて経費になります。

打ち合わせの飲食代、交通費、パソコン・ソフトなどの備品、勉強用の雑誌や本、仕事用の衣装・靴、自宅兼事務所の家賃や水道光熱費、インターネットやスマホの通信費など。レシートは品物、単価、人数などが記載されていれば確定申告に有効な資料になります。

フリスタ
フリスタ
日々レシートや領収書をもらうクセをつけてとっておこう

白色申告にも帳簿の作成と帳簿等の保存が義務付け

2014年1月から白色申告者にも帳簿の作成と保存が義務付けされました。白色申告は簡単だというメリットが一つ減ったわけです。それでも青色申告(複式簿記)に比べれば貸借対照表が必要ないのと、帳簿も簡易で手間がかからないものであるというメリットはあります。

フリーランスが白色申告をしている理由

フリーランスが白色申告をしている人の理由は、ほとんどが「青色申告は手間がかかって難しそう。」「青色申告をするほど収入がない。」でしょう。そして青色申告の節税効果を理解していないまま白色申告を続けている人も多いのです。

実際のところ青色申告の10万円控除も単式簿記であり、白色申告の手間とさほど変わりはありません。青色申告に移行するだけで節税効果は高くなります。

青色申告は収入が多い人がするものだと勘違いしていることも考えられます。しかし青色申告の特典をみてみると、所得から差し引く控除がある、赤字を繰り越せる、家族の給料が限度なく経費にできる、30万円未満の備品が一括で経費にできるなど。むしろ事業が小規模で収入の少ないフリーランスほど安心できる特典であるといえます。

青色申告の特典による課税所得の減額は、住民税や健康保険料などにも影響してきます。これらのメリットとデメリットを比較して、白色申告の選択を検討することをおすすめします。

まとめ

フリーランスの白色申告における節税は、漏れなく賢く経費を計上することが重要です。事業に関連付けることができれば、あらゆる出費が経費にできます。そして経費にできれば課税所得が減るので節税効果が大きくなります。レシートや領収書はきちんととっておきましょう。

そして次回は「青色申告承認申請書」を提出して、青色申告に挑戦してみませんか?

フリピヨくん
フリピヨくん
青色申告が面倒そうだけど、どっちもあんまり変わらないってことか〜

フリスタ
フリスタ
難しいイメージがあるけど、手順通りにやれば誰でもできるから頑張ってね

 

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mastar
このサイトを運営しているフリスタです。 フリーランスになった10年目の現役フリーランスです。 東京都内でフリーランスをしつつ、2つのメディアを運営しています。
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