基礎知識

フリーランスがマイナンバーを必要とする時とメリットや注意点【早めに手続きを】

フリピヨくん
フリピヨくん
フリーランスってマイナンバー使うときあるの?
フリスタ
フリスタ
もちろん!支払調書や確定申告に記入する必要があります!
フリピヨくん
フリピヨくん
また出た…難し目の言葉…
フリスタ
フリスタ
フリピヨくんには、マイナンバーについても、しっかり学んでもらおう!じゃ、フリーランスのマイナンバーについて話していくね

平成27年10月以降マイナンバーの通知カードが届き、平成28年1月からマイナンバー制度が始まりました。社会保障や税金の申請や手続き、これらの管理にはマイナンバーが使われます。
もちろんフリーランスも必要とする場面は増えてきて無視できない制度です。

そこでフリーランスとマイナンバーの関係を理解してもらえるよう解説していきます。

マイナンバーとは?

マイナンバーとは、子供も大人も関係なく日本に住民票を持つすべての人に与えられる12桁の番号です。この番号は誰一人として同じ番号が重複することはありません。そして一生使うものであり、番号が変更されることはありません。

具体的には、このマイナンバーで国民の税金、保険、年金などを管理することになります。

マイナンバー制度とは?

フリーランスは2016年(平成28年)1月以降の取引から必要に応じてマイナンバーを利用することになりました。

マイナンバーは「社会保障・税・災害対策」、この3分野で活用されます。個人の情報が番号で管理されるため、複数の機関にある個人の情報を同一人のものであるという確認と特定が、確実にそして迅速に行うことができます

そして社会保障の不正受給、企業やフリーランスの脱税の予防も目的とされています。また国や地方自治体が管理する個人情報が広く共有されることで、国民にとって公的サービスがよりスムーズに行えることが期待されています。

フリピヨくん
フリピヨくん
マイナンバーどこにあるか思い出せない…
フリスタ
フリスタ
「マイナンバー制度問い合わせコールセンター」に電話で確認すればOKだよ

<個人番号カードコールセンター>
全国共通ナビダイヤル:0570-783-578

フリーランスがマイナンバーを必要とするときはいつ?

フリーランスは仕事の内容によって、マイナンバーの通達や取得などのやりとりを行います。会社には法人番号という13桁の番号が指定されますが、フリーランスの場合、事業用の番号は割り当てられることはなく、本人に付与された12桁の個人番号を使用します。

今のところ、フリーランスがマイナンバーを必要とするのは次の4つです。

・仕事を受注して報酬をもらった場合の支払側へのマイナンバー通知
・仕事を発注して報酬を支払った場合の支払調書への記載
・従業員を雇用している場合の社会保険手続き等の書類への記載
・確定申告書類への記載

1.フリーランスが仕事を受けて報酬をもらう場合

フリーランスが仕事を受けて報酬をもらうとき、報酬を支払う側からマイナンバーの提示を求められます。

報酬を支払う側は国に対して「この人にこれだけの報酬を支払いました。」という「支払調書」を提出する義務があります。その支払調書に支払先であるフリーランスのマイナンバーを記載します。提示を求められれば、目的を確認して応じましょう。

税務署は報酬の支払者が提出する支払調書と、フリーランスが提出する確定申告書とを照らし合わせて確認します。この支払調書によって、フリーランスに申告漏れや誤りがないかチェックをしています。

「マイナンバーカード(個人番号カード)」があれば便利

マイナンバーの提供時には身分証明書も必要になります。提示したマイナンバーが本人のものであるかどうかの確認は必須でしょう。その場合、
「通知カード」+「本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)」
が必要になります。

通知カードは、顔写真がついていないため身分証明書としては使えません。しかし、「マイナンバーカード」があれば、これ1枚でマイナンバーと本人確認を完了することができます。

さらにマイナンバーカードにはICチップが内蔵されていて、e-Tax等の電子申請、マイナポータルへのログイン、コンビニでの公的な証明書の交付などの公的個人認証サービスなどが利用できます。

フリーランスは通知カードのままでなく、任意申請ですが「マイナンバーカード」を発行しておくと便利です(交付手数料無料)。

フリスタ
フリスタ
マイナンバー通知カードとマイナンバーカードは違うものだよ!

マイナポータル

マイナポータルは、政府が運営するオンラインサービスです。まだできることは少ないですが、これからの提供サービスは運用スケジュールも設定されていて、今後利用できるサービスも広がっていくようです。

2.仕事を発注して報酬を支払った場合の支払調書への記載

仕事を依頼して報酬を支払った場合、受注したときと逆の立場になります。

支払調書の作成が必要になるため、報酬を支払う相手のマイナンバーを取得して自分のマイナンバーとともに支払調書に記載します。

3.従業員を雇っている場合

フリーランスが従業員を雇っている場合、社会保険関係の手続き、源泉徴収票、支払調書などへ自分と雇用者のマイナンバーの記載が必要となります。

4.確定申告をするとき

確定申告書にマイナンバー記載欄があります。このマイナンバーがあれば、税務署が受注先の支払調書との照合が容易になります。そのため行政側には監理がしやすくなり大変便利なマイナンバー制度です。しかし、フリーランスにとっては申告漏れや申告間違いがすぐに分かるという意味で、より注意が必要となる厄介な制度といえるかも知れません。

フリーランスにとってのマイナンバー制度のメリット

フリーランスにとってマイナンバー制度による現段階でのメリットは

  • 電子申告ができる
  • 確定申告の添付書類が軽減できる
  • 「マイナポータル」を利用できる
  • マイナンバーカードで身分証明ができる

これくらいでしょうか。納税者にとってのマイナンバー制度は、利便性の向上が目的です。

例えば、住宅ローン控除などの申告手続きには各種書類と一緒に住民票の提出も必要です。そこでマイナンバーを記載することで住民票の添付が不要となります。

フリーランスのマイナンバーにおいてのリスクや注意点

マイナンバーは行政側の効率化を目的に導入された制度ですが、国民にはデメリットが多いのが今後の課題だと言われています。

そしてフリーランスにとっての一番のデメリットが、マイナンバーの取り扱いの難しさです。

というのも、人を雇用したり外注した場合、そういった人員のマイナンバーを管理する必要が出てきます。マイナンバーは重要な個人情報が紐づけされているため、流出させてしまった場合罰則規定があります。そのためセキュリティの問題など新たな負担が発生します。

マイナンバーは目的をはっきりさせる

マイナンバーは重要な番号です。開示を求められたときも求めるときも、その目的をはっきりさせる必要があります。目的が分からないときは教えることはやめましょう。

マイナンバーの管理は徹底する

マイナンバーの漏えいには重い罰則があります。
最も重い罰則は、「個人番号関係事務又は個人番号利用事務に従事する者又は従事していた者が、正当な理由なく、特定個人情報ファイルを提供」した場合の「4年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又は併科」となります。

また、他人のマイナンバーを、自分の利益の為にマイナンバーを漏洩させた場合は、3年以下の懲役や150万円以下の罰金となります。そのほかにも、違反行為は細かく規定があります。管理の徹底を心がけましょう。

まとめ フリーランスがマイナンバーを必要とする時とメリットや注意点

要約リスト

・マイナンバーは個人情報と紐付けされた番号です。取り扱いは慎重に。
・マイナンバーの存在の重要性を認識しよう。
・便利な「マイナンバーカード」を申請しよう。

マイナンバーは、行政側にとっては非常にメリットのある制度ですが、フリーランスにとっては今のところ大きなメリットは見当たりません。しかし今後銀行口座との紐づけなどで利便性が高まるかも知れません。その反面、マイナンバーの存在がより重要なものとなり、取り扱いが難しくなるでしょう。事故を防ぐためにもマイナンバーの理解を深めることが必要でしょう。

フリピヨくん
フリピヨくん
フリーランスにあまりメリットはないけど、しっかり管理しよ!
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このサイトを運営しているフリスタです。 フリーランスになった10年目の現役フリーランスです。 東京都内でフリーランスをしつつ、2つのメディアを運営しています。
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